解決済み
有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とかいう世界ではありません。 労働者側が「使う」か「使わない」かの世界です。 ですから会社が、「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社に行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とはあなたが有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずはあなたが強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署ですら相談に行ったら「とにかく休んでしまってください。それからの会社の対応次第です」と助言しています。
会社には時季変更権というものがあります。 基本はあなたのいう通り、取りたいときにとれますが、繁忙期や人員配置のバランスでは 希望が通らないこともあります。
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