解決済み
単身赴任(住民票移動)で自動車を置いておく際の陸運局への届け出について 現在所有しているクルマについて、所有者、使用者ともに私となっており、使用の本拠の位置もすべて現住所になっています。私は単身赴任で他県に住民票を移しますが、妻が残る自宅があるため、「使用の本拠の位置」は変更する必要がありません。 陸運局に問い合わせたところ、「使用の本拠の位置」が変わらなくとも、引き続き、自分が所有することの証明として、公共料金の領収書が必要と言われましたが、クレジットカード払いのため領収書がない旨を伝えたところ、手続きできないといわれました。 この場合、使用者を妻に変更し、所有者である私の住所変更をすることのほうがスマートに手続きできるのでしょうか。 自宅の駐車場に停め続けるのに、車庫証明を取り直すのは手数料等が無駄と感じます。 任意保険については、使用者を妻に変更することができるのは確認済です。 自賠責については未確認ですので、そのあたりを含めまして、撮り得る方法について、アドバイスを頂ければと思います。(可能であれば必要書類も教えていただきたいです) どうぞよろしくお願い致します。
万が一の事故の際、任意保険の重要告知事項である住所などの不一致で保証上の不利益が心配です。 ご回答頂いた方には申し訳ありませんが、そのままで良いというお話以外のアドバイスを頂きたいところです。 よろしくお願い致します。
885閲覧
正式にするのでしたら、実態に合わせるのが一番でしょう。 【所有者】ご質問者さま 【所有者の住所】ご質問者さまの単身先の住所 【使用者】ご質問者さまの奥様 【使用者の住所】ご質問者さまの奥様の住所(現在の車検証の住所) 【使用の本拠地】ご質問者さまの奥様の住所(現在の車検証の住所) ただし、ご質問者さまが仰っているように、車庫証明書の再取得が必要です。 あと、陸運支局での名義変更も必要です。 ただ、時間があれば、何れも個人で出来ます。 ①警察署へ出向き、車庫証明書の申請←半日 (この時、大抵の警察署は、車庫証明書の発行予定日を教えてくれます。) ②警察署へ出向き、車庫証明書の受領←半日 ③陸運支局に車を持ち込み、名義変更←半日 (委任状、譲渡証明書、印鑑証明書等の書類の持参が必要です。 現地で必要となるOCR申請シートは現地で買えますし、書き方は丁寧に教えてくれます。あと、所有者が変わるので、自動車税の納税が必要になるかもしれないのと、車が新しい場合は自動車取得税の納税の必要性もあります。(自動車税は、確か、ナンバーに変更がない場合、改めて支払う必要がないかもしれません。また、自動車取得税は残存価格が課税標準額以上の場合のみのはずです。)) 私の場合、陸運支局も市内の比較的近い場所にあったので、①に半日休暇、②と③で半日休暇で出来ました。 しかし、実態は、単身赴任に伴い上記の手続きまで行っている方は稀だと思います。 「万が一の事故の際、任意保険の重要告知事項である住所などの不一致で保証上の不利益が心配」でしたら、先に保険会社へ相談、確認されては如何でしょうか。 私は、以前、親族名義の車両の譲渡を受け、とある理由から名義は親族のままで、私名義で任意保険を掛けたことがあります。 この時は、保険会社へ相談し、「自認書」(この車の実質的な所有者は私ですと自認する書面。書面の書式は任意。)を書き、保険契約手続きをしました。 そういうケースもあるので、まずは保険会社への相談をお勧めします。
こういう場合、何も手続きしない人が大半かと思います。 奥様が引き続き住まわれて、自動車税の支払いに滞りがなければ、誰も文句言わないでしょうし。 問題になるのは売却する際ですが、そのときに合わせて住所変更している人が大半でしょう。
陸運局に問い合わせればそう言う回答になりますが、何もしなくていいですよ、、住所地に誰も住んでいない、他人が居るなら問題ですが妻が居るのですから何も問題はありません、、
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る