解決済み
なれませんが、この話の根拠は大体予測出来ます。 というのも、発想が逆なんです。 まず第一種衛生管理者の免許を試験免除で取る場合、保健師や薬剤師の資格が必要になります。 ポイントは保健師の方で、保健師を持っていると教育実習などは不要で一般教養のみで養護教諭の免許が取れるようになっています。 ちなみに一般教養は英会話とか体育とかなので、大卒の人で大学時代に英語をやっていない人とかはほぼ居ないので、保健師を取った人の半分以上の人が勝手に養護教諭も取れるようになっています。 保健師を持っているから養護教諭や第一種衛生管理者を持っている。という考え方で、養護教諭だから衛生管理者は持っているのか?っていうのとは逆の考え方で考える必要があるんです。 また、養護教諭の免許を持ち3年間の実務経験を積むと、小中高での保健の授業を担当出来ます。 なので小中高で保健の授業を担当しているからと言って保健体育の免許保持者ではなくて、養護教諭の免許で指導している場合もあります。 という訳で保健師の国家資格があるかどうかがポイントで、それ以外の保健体育とか養護とかはあまり考えない方が良いですよ。 なので保健師があるかどうかで考えて見て下さいね。(保健師以外で薬剤師も同様ですが)
保健師とかの資格あるならもらえるけど 教員免許ではもらえないよ。
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