産休は就業期間は関係ありませんが、育休はその企業の就業規則によります。1年以上としている会社が多いですが、稀に6ヶ月以上等短縮している会社もあるので確認した方がいいですよ。 http://www.tensyokujosei.com/2017/11/21/tensyokugo1neninainininsin/
産休は特にありませんが、育児休業は労使協定に定めがあるかないかによります。 勤続1年未満は育児休業取得対象と労使協定で定めていれば、時期によってはとれません。 労使協定がないならいつ妊娠して出産しようが、育児休業は申し出があれば会社はとらせなければなりませんけど、労使協定がなくても認めない会社はあるかもしれません。 また派遣での期間を実績とすることも、会社が認めれば差しつかえありませんとのことです。
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