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建設業の経営業務管理責任者についてお聞きしたいことがございます。 会社は株式会社で、社長である父(代表取締役社長)と母…

建設業の経営業務管理責任者についてお聞きしたいことがございます。 会社は株式会社で、社長である父(代表取締役社長)と母(取締役)と長女の私(取締役)が登記にて登録し建設の仕事をしています。県へ資格登録は 土木施工管理技士 1級(3名)従業員3名(夫含み) 土木施工管理技士 2級(3名)社長・従業員2名※建設機械施工2級含み 舗装 2級 (2名)夫含み で県に土工・舗装の許可申請しています。 そこで お聞きしたいのは 父も母も年齢的に70過ぎた高齢者となり いざという時の為に、いろいろ準備をしていきたいと考え始めました。 婿である私の夫は、土木1級、舗装2級他多数の資格保持者であることもあり、20年くらい従業員としての取り扱いにて現場を任せてきました。 しかし、いずれ、父が亡くなった場合など、私の夫と交代し社長とするには、夫を役員としておかなくてはいけないのでしょうか?それは法務局で登録するということでしょうか?年数とかもあるのでしょうか? いきなり、従業員という立場から、社長にはできないのでしょうか? 又、県への届けを出す上で、技術職員名簿がありますが、その中に経営業務の管理責任者に○を付ける欄がございます。この経営業務の管理責任者は資格を持った人だけしか登録出来ないのでしょうか? 今は社長が2級土木あるので名簿記載し父の名前のところに○がついてます。 たとえば、夫はまだ役員ではないので、とりあえず取締役である私(無資格)が経営業務の管理責任者になることは出来ないのでしょうか? 夫は現場の主任技術者と現場代理人を両方兼ねて、登録し現場も持ち仕事しています。 社長となれば、主任技術者や現場代理人にはなれない?のでしょうか? いざというときのために、これから何をどのように準備していったら良いのかアドバイスお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    建設業許可の営業所の専任技術者(技術面)と経営の管理者(経営面)は非常に大事ですが、許可申請(更新)はどなたがしているのですか? 許可の種類によりますが、専任技術者は建築士や技能士、施工管理技士などが国家資格か業種ごとに実務10年がいります。経管は役員とか自営業主として経営を五年してきた証明が必要です。この二つは兼任出来ますが、現場の主任技術者にはなれないので実質現場は持てません。 法人社長が現場を持つ 事は役所やゼネコン的にもあまり良しとされません。労災リスクも高いし、何より管理パトロールをする立場ですからね。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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