ブラック企業相談について。労働基準監督署に相談したら、改善されますか

回答(12件)

  • ベストアンサー

    対応してくれます。ただ、ブラックで有名なセメダインのように、労基署の方がきても改善されない企業もあるみたいです。

  • 内容によりますが、対応してくれますよ。

  • 改善しませんね❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみて下さい

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  • 就業規則を読み 労働基準監督署へいきましょう ブラック企業の特徴に管理職が労働基準法106条を知りません、なぜなら労働者を使い捨てにしており、就業規則をしらせないほうが騙して首にしやすい 上司の指示に従わなければ懲戒解雇と書いてあり、違法行為をさせます、 そして、禁固以上の刑も懲戒解雇と書いてあります、 また会社の機密をもらしたものも懲戒解雇と書いてあります、 これは労働基準法五条違反でも隠すためです 犯罪命令をして、騙して首にするわけです 違法行為をして、給料増えたと喜ぶものは、それが毒まんじゅうだと気がつかない http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#D (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。

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