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有給休暇の消滅時期について 会社の規定で入社後6ヶ月は有給休暇が取得できない決まりがあります。その状況において、…

有給休暇の消滅時期について 会社の規定で入社後6ヶ月は有給休暇が取得できない決まりがあります。その状況において、下記のような状態は合法でしょうか? XX01年4月1日入社・有給休暇付与 XX01年10月1日以降有給休暇取得可能 XX03年4月1日一年目の有給消滅 付与はされているけれど使えない期間が6ヶ月あり、かつ、その有給消滅が付与のタイミングを基準としているというのは個人的には納得がいかないのですが違法性はないのでしょうか……?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    分けて書きます ①XX01年4月1日入社・有給休暇付与 これは合法ですが、付与日から使えないのは違法です ②XX01年10月1日以降有給休暇 取得可能 この日に付与されたものを使うのは合法ですが、①をこの日から使えるのは違法性が高い ③XX03年4月1日一年目の有給消滅 ①②からして違法性が高いですね

  • 使えないなら付与の意味はない。そういうのを詭弁という。 賃金1ヶ月百万円出しますよ、でも90万は強制的に会社に出資させられます。非上場、配当無し、議決権無し、退職したら出資金は没収です、www 法定では、半年後に付与して、そこから時効で消える2年間は使えなければならない。前倒しで付与するのは構わないが、法定通り、入社から2年半までは使えないと違法となる。 会社の規定より法律が優先する。なんたってお上の決まりだからね。

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