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パワハラについて。 勤務先の病院で先日、保健所立入検査(通称「監査」と呼んでいます)が行われました。監査前には院内全体…

パワハラについて。 勤務先の病院で先日、保健所立入検査(通称「監査」と呼んでいます)が行われました。監査前には院内全体で書類を揃えたり、あちこち片付けたりして、ピリピリした雰囲気で当日を迎えます。私の上司である栄養課長(48歳女性、管理栄養士・勤続28年)は、監査当日に希望休が当たっていました。叔父さんの納骨を兼ねた一泊旅行です。 監査日決定の通知が来たとき私は公休日だったのですが、上司から「休みを変えるのが無理なので当日よろしくお願いします」という内容の簡単なラインメッセージが来ました。 まさか監査の日に休むなんてと驚きましたが、そう言っている以上仕方ありません。 無事に監査を終え、先日上司の口から信じられない言葉を聞きました。 「監査前、看護部長に当日休むことを伝えたら、『ええっ!?監査の日に休むのっ!?』と言われて〜。これってパワハラだよね〜。」と… そう言われただけで、当日出勤するように叱責された訳でもなく、欠席を原因にして嫌味を言われた訳でもなく、不当な扱いも受けていません。ただ看護部長も私と同じように、驚いてついそう言っただけだと思います。 パワハラは、相手の捉え方次第でそう認定される場合もあると思うのですが、この場合もパワハラだと言えますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    パワハラには3種類あります。 ①自分が気に入らないことを言われたので腹が立った、落ち込んだ「パワハラ」 この場合、自分の考え方の事だけですので、自分では「パワハラだ」と思えばそれでパワハラと成立。 ただしだからといってなにも代わらないし、なにも補償もされません。 ②厚生労働省が「パワハラ」として一定の基準を示しているパワハラ この場合は、会社内部のパワハラ委員会や上司に訴え出れば、社内での改善などが見込めます。 またパワハラ加害者に対して、社内規則に則りなんらかの処分がある可能性もあります。 ③完全なパワハラ (職場内での優位性を背景にした暴力行為、人権違反、または精神疾患などを誘発したもの) この場合は労災申請や裁判などによって、会社や加害者がその責任を問われることになり、結果として 労災からの補償や民事賠償(慰謝料など)の金銭的補償を受けることが可能になるります。 今回のは①に該当し、②③には全くカスリもしないパワハラと言えるでしょう。

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