教えて!しごとの先生
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パワハラやいじめの定義が、される側がされたと思ったらパワハラ、いじめと成立するようです。

パワハラやいじめの定義が、される側がされたと思ったらパワハラ、いじめと成立するようです。これって痴漢冤罪と同じでは??? 学校のいじめなども、いじめではなく いじりでいじめ認定されてしまいます

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    もちろん、実際に法的手続きをするときは、ちゃんとした証拠が必要になります。 告発のきっかけは本人の主観(被害者側のされたという主張)ですが、法的に勝ってる場合は、それなりの事をされたという証拠があってのこと。 冤罪とは、「そう見える」という状況や証拠があって、加害容疑者がそれを否定できる反証がないから。 冤罪とは似て非なるものです。

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