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公害防止管理者認定講習について 私は特定工場で勤務していて、毒物劇物取扱責任者を持っています。 実際毒物劇物取扱…

公害防止管理者認定講習について 私は特定工場で勤務していて、毒物劇物取扱責任者を持っています。 実際毒物劇物取扱業務、実務経験もあります 公害防止管理者の水質が建屋に一人もいないため必要になりました。 事業所には数人いますが、上記の条件であれば認定講習を受講することが出来るのでしょうか、案内を見てもよくわからないためここで質問しました。 試験で受けると時間もかかるため、出来れば講習で取得したいです。

補足

出来れば水質一種が欲しいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    水質関係第2種の受講資格になるようです。 4. 毒物劇物取扱責任者[毒物及び劇物取締法]として1 年以上その職務に従事した方 http://www.jemai.or.jp/polconman/competency/dd4ht300000005f1-att/H30_p8-12_1.pdf 水質一種は、技術士(化学・上下水道・衛生工学・環境)、環境計量士(濃度)、薬剤師のみですね。

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