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サービス業で主に夜勤業務に就いています。22時から翌朝9時まで11時間拘束、休憩3時間の実働8時間勤務というシフトが多い…

サービス業で主に夜勤業務に就いています。22時から翌朝9時まで11時間拘束、休憩3時間の実働8時間勤務というシフトが多いのですが、問題はこの夜勤明けの日が、休みの扱いにされていることです。確かに48時間のうち8時間しか働いておらず、残りの時間を足せば24時間以上あるので休みにしても問題ないのかも知れませんが、実際には短時間ながらも毎日出勤しているので、心情的にとても休みには感じられません。さらにこの三日間は、初日に22時から翌朝9時まで、二日目も22時から翌朝9時まで勤務して、三日目の夜勤明けの今日が休みにされていますが、肉体的にも精神的にも疲労が溜まり、全く休みを取っているとは考えられません。このような休みの取得方法は法的に問題ないのでしょうか? ちなみに3時間の休憩時間もほとんど取れずに終わることがよくあり、なおさら過酷な勤務となっています。労働法に詳しい方、ぜひご教示をお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休日とは、勤務をしない日なので、日をまたいで働く場合には、その明けの日は勤務日になります。 法的には1週間に少なくとも1日以上を休むこと。そして1週間に40時間以上働かないこと(変形労働時間制を除く、時間外労働は別)です。 日曜 22〜翌9 月曜 22〜翌9 火曜 22〜翌9 水曜 明け 木曜 休み 金曜 22〜翌9 土曜 22〜翌9 こんな感じならセーフです。

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