週3日パートの有給休暇の取得について教えてください。シフトで週3日勤

務で、有給休暇がもらえるようになりました。シフト以外でプラス有給休暇を取得したいのですが、そのように取得させてもらえず、シフト分を有給休暇として処理するように言われます。これは別に権利を妨害されているとは見なされないのでしょうか?

補足

土日はお休みで、平日週3日勤務です。後の2日は会社からのシフト休み又は自分でお休み申請しますが、自分から申請分や、シフト休みを有給休暇に替えて取得するように言われます。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は労働日に使用するものです。労働契約等で、週の所定労働日数が3日と定めてあるのですから、それ以外の日は休日です。シフトが出て初めて労働日が確定します。労働日が確定すれば、その労働日に対して有給休暇を請求する。上司が何を言おうと無視して休む。その休みを欠勤などの不利益な扱いをすれば労基法39条に抵触します。 質問内容で不明瞭な点があるのですが、土日が休み?会社が休みなのでしょうか?シフト休み?自分で休みを申請する?全く意味が分かりません。労働契約が週3日ですから、週3日以上は労働をさせられません。ですから所定労働日以外は質問者様は休日です。会社が理解していないのであれば、労働基準監督署で口頭助言制度を利用して法理を説明してもらう。

    1人が参考になると回答しました

  • 違法行為ですよ 年次有給休暇は労働日に取得するものですからシフトの休みの日には使えません

  • 有給休暇は労働日を休暇にしても賃金が入る制度ですから、有給となっています。 お休みをお休みにする制度ではありません。

  • 通常は休んだら給与がでませんが、有給は労働すべき日に休んでも給与が出る特別な休みです。 ですからシフト(労働日)が入っている日に有給を取るのが当たり前です。 もともと休みの日を有給にできません。

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