これは誰しも引っかかりそうな問題ですね。 私も最初、なぜ誤?と思いました!! 医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品(試供品)を提供するような場合を除き、原則として認められていない。 なので、原則以外に例外(サンプル品など)があるようです。 問題文は「一切認められない」となっているので誤のようです。 私も勉強になりました。 ありがとうございました!
「医薬品を懸賞や景品として授与することは一切認められていない。なのですが、なぜ誤なのでしょう。問題文の通り正であると思うのですが。解説をお願い致します。」 これが正しいという薬事法などの法令上の根拠はありますか?
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