解決済み
労働条件で質問です。 派遣労働者で派遣先での勤務を行い派遣元から定額の給与をもらうとします。その際、勤務時間を越えて派遣先で働く場合(いわゆる残業)、派遣元が割り増し賃金を支払う必要があるのか、もしくは派遣先でのアルバイトとして割り増し賃金がもらえないのかどちらでしょうか? なお、特に派遣先との労働協定などは結んでいません。
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あなたは、派遣元の社員ですからすべて賃金は派遣元で払われる必要があります 36協定があると思います しっかり派遣元に残業時間を報告して手当をもらってください
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派遣先が残業分も含めて 派遣会社に支払い 派遣会社はそこから手数料(会社を維持するには経費は必須だから)を 引いた上で 労働者に支払う
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