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有給休暇義務化についての質問です。

有給休暇義務化についての質問です。何故5日の義務化なんですか? 六年以上勤務の20日では駄目なんですか? 労働基準監督所は有給取得状態の監査はしていますか?有給を請求したら会社に居辛くなって取得出来ない方もいると思います。 法律で決まっている事なんだから取得出来る日数を会社に義務付けたらと思います。

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回答(5件)

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    そもそも6年以上20日有給を使うことを会社側が拒否することは認められていません 5日だろうが20日だろうが拒否すればそれは法律違反です 義務化5日は会社側が有給休暇を取らない労働者に対して有給休暇をとるように促して確実に消化させるという事を義務付けているだけで6日以上の有給休暇は労働者が申請しなければもらえません。労働者が居づらくなるとか気にしてとられないと思っても会社側から言わせれば労働者が申請しないだけだと言い訳するだけですよ。 法律に触れるとすれば申請したのに拒否されたとか、法律で定められた日数が与えられないとかだと思います。 それと本来法律は守ることが大前提です。なので労働基準監督署は誰かが相談に行くなり通報しない限りは何もしてくれません。 何度も通報されてる会社なら目をつけられる事はあるかもしれませんが。 そしてそれが確実に違法なら指導してくれます。 労働基準監督署に動いてほしかったら労働者が行動を起こすしかないと思います。

  • 有給休暇取得は労働者の権利です。 権利には「取りたい人が取る権利」もありますが同時に「取りたくない人が取らない権利」もあります 「付与日数=義務日数」にしてしまえば「取りたくない人」の権利はどうなるでしょう? 私は「有休取得義務化」というのは「有給取得の権利の労働者からの剥奪」であるt考えています。 もちろん今回の5日義務化にも否定的です 有休取得の権利は労働者の大切な権利。権利は権利として存在すべきだと思います

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    1人が参考になると回答しました

  • 5日の取得義務化には色々と背景があると思います。 何年も前から通達もだしていましたし有給休暇取得率を上げる必要があると厚労省は考えていたはずです。(当然、労働局、労基署も) しかし、なかなか改善されない状況に業を煮やしたという感じだと思います。 本来ならば、おっしゃる通り付与日数=取得日数を義務付ければ良いのですがそのようにできない理由があると思います。一番大きなネックは企業の人手不足かなと。 例えば5人のシフト制で働く労働者がいたとします。 今まで各人が10日ずつ有給休暇を取得していたところを これからは20日取得しなさいと義務付けられると 今までのシフトに5人×10日=50か所の穴が開いてしまいます。 取得率は中小企業ほど低いので全取得のダメージがかなり大きいものとなるはずです。 この辺りの事情を察して労基署は比較的やんわりと対応していくようです。 労基法違反なんかは世にはびこっています。 労基法は守るべきことなんですが、今までキチンと法を遵守していなかった企業にとっては遵守することが死活問題にもなりかねないんですよね。 そんな企業は潰れれば良いかというと、そこで働く大勢の人たちもいるわけで・・・ 賛否両論ある働き方改革ですが 有給休暇は取らせない、有給休暇なんて無いと言っていた企業で働く労働者にとっては不十分ながらもプラスになっているのかもしれません。

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  • 有給休暇は基本的に労働者の権利で行使できます。 一方、別の法律で「有給休暇の計画付与」を事業主がすることができます。 ただし、労働者本人が使える日数5日を残しそれ以上であること、 協定を結んでいること、などが条件です。 これが基本です。 2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。 この10日から上記5日(労働者が自由に使える5日)を除いて残り5日は取得させなさい、というのがこの法律の目的です。 有給休暇が発生する最低の日にちが10日です。それ以下の日数で付与される労働者は比例付与といって、週の労働時間が少ないので対象としていないのです。 労働基準法は最低限守るべき法律です。 ですので、最低ラインで発生する人の10日のうちの5日は取得させなさい、というのが解釈になります。 もちろん、労働者がのぞみ、かつ、残日数があるならば5日以上使っても構わないことになります。

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