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医師や病院が「この人の診察を拒否します」と合法的に言える場合はどんな場合があるんですか?

医師や病院が「この人の診察を拒否します」と合法的に言える場合はどんな場合があるんですか?・正当な理由がないのに健康保険証を出さない、診察費を度を越して払わない ・病院内で器物損壊をわざとする ・耳鼻咽喉科の病院に行って「美容整形の相談に来ました」と専門外のことを言う ・ほかの患者の迷惑になるようなことをわざとする ほかに何があるんですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的には、応召義務があるので、健康保険書を出さなくても、診察はしないといけないですよね。 ただ、未払いが悪質に多い場合には、緊急でなければ、診療を断れると思います。 本当に、その人がお金がないなら、生活保護なり、いろんな方法で医療費を公費負担にする方法があるのに、払うお金があって、何度も病院が督促しても無視するけど、外来に来る場合とかですね。 この場合は、契約違反を繰り返しているのは患者側なので、応召義務にはあたらないと思われます。 後は、器物損壊、暴言、暴力、セクハラなどの犯罪行為は、精神疾患とか認知症とかで、犯罪能力がなくてやってしまう場合には、治療、入院対象になりますが。そうでなければ、ただの犯罪者ですから、応召義務にはあたらず、診察を拒否できます。 後は、執拗なクレーム、悪質なクレームで、医者の医療行為を妨害する場合は、業務妨害になりますし。業務妨害をしているから、医者が立ち去れ、と宣言しているのに、居座る場合には、不法侵入になりますね。 他の患者の迷惑になる行為をしている場合は、公共の利益に反しますから、応召義務以前に、病院から立ち去るように指示をされて、医者が診察するか、しないか、応召義務の判断の前に、病院から追い出されます。 専門外の治療希望の場合は、患者さんが来てしまった場合は実は、診察を拒否出来ません。 ただし、医者が診察して「これは、専門外ですね。他の病院にいってください」と誰でも分かるようなことを言われた場合でも「医療費」が発生します。専門家である医者が「診察」しているので。 そうすると、普通は患者は「専門外でうちではみられないと言っただけで、診察料をとられた」と大体、怒るので。病院スタッフや医者が「専門外だから、余所にいった方が良いのでは?」と言うと思います。 それでも、患者がいや、専門外だろうが、なんだろうが、医者だったら、診ろ。 と言われたら、医者は診るしかないんですが。結論「専門外だから、余所の病院にいってください」という診断になり、診察料が発生します。場合によっては、医者が紹介状を書く場合には、紹介状の金額が、さらに医療費に上乗せになります。 それで患者が満足すれば、問題ないんですが。通常の患者は「治療もせず、余所を紹介しただけで金をとられた」とブチ切れるので。 そうならないように、専門外の患者さんは、最初から、よそに行った方が良いですよ。と言われると思います。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 健康保険証が無くて、手持ちのお金がないとか、身元保証人が居ない人は、 診察拒否されるかも知れませんね。 入院患者でも、ルール違反した場合。 職員に暴力を振るった。他の患者や看護師に迷惑掛ける行為をしたら、強制退院になるね。お金が払えない人も、 入院を断る場合が有りますね。 親戚などを保証人にしないとね。 簡単に、終わりにします。

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  • 応召義務、で検索して下さい。 しかしこんなものは建前で実際は上手いこと言って追い払いますよ。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 医者や病院に迷惑かける患者全てでは

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