基本的には、応召義務があるので、健康保険書を出さなくても、診察はしないといけないですよね。 ただ、未払いが悪質に多い場合には、緊急でなければ、診療を断れると思います。 本当に、その人がお金がないなら、生活保護なり、いろんな方法で医療費を公費負担にする方法があるのに、払うお金があって、何度も病院が督促しても無視するけど、外来に来る場合とかですね。 この場合は、契約違反を繰り返しているのは患者側なので、応召義務にはあたらないと思われます。 後は、器物損壊、暴言、暴力、セクハラなどの犯罪行為は、精神疾患とか認知症とかで、犯罪能力がなくてやってしまう場合には、治療、入院対象になりますが。そうでなければ、ただの犯罪者ですから、応召義務にはあたらず、診察を拒否できます。 後は、執拗なクレーム、悪質なクレームで、医者の医療行為を妨害する場合は、業務妨害になりますし。業務妨害をしているから、医者が立ち去れ、と宣言しているのに、居座る場合には、不法侵入になりますね。 他の患者の迷惑になる行為をしている場合は、公共の利益に反しますから、応召義務以前に、病院から立ち去るように指示をされて、医者が診察するか、しないか、応召義務の判断の前に、病院から追い出されます。 専門外の治療希望の場合は、患者さんが来てしまった場合は実は、診察を拒否出来ません。 ただし、医者が診察して「これは、専門外ですね。他の病院にいってください」と誰でも分かるようなことを言われた場合でも「医療費」が発生します。専門家である医者が「診察」しているので。 そうすると、普通は患者は「専門外でうちではみられないと言っただけで、診察料をとられた」と大体、怒るので。病院スタッフや医者が「専門外だから、余所にいった方が良いのでは?」と言うと思います。 それでも、患者がいや、専門外だろうが、なんだろうが、医者だったら、診ろ。 と言われたら、医者は診るしかないんですが。結論「専門外だから、余所の病院にいってください」という診断になり、診察料が発生します。場合によっては、医者が紹介状を書く場合には、紹介状の金額が、さらに医療費に上乗せになります。 それで患者が満足すれば、問題ないんですが。通常の患者は「治療もせず、余所を紹介しただけで金をとられた」とブチ切れるので。 そうならないように、専門外の患者さんは、最初から、よそに行った方が良いですよ。と言われると思います。
1人が参考になると回答しました
健康保険証が無くて、手持ちのお金がないとか、身元保証人が居ない人は、 診察拒否されるかも知れませんね。 入院患者でも、ルール違反した場合。 職員に暴力を振るった。他の患者や看護師に迷惑掛ける行為をしたら、強制退院になるね。お金が払えない人も、 入院を断る場合が有りますね。 親戚などを保証人にしないとね。 簡単に、終わりにします。
医者や病院に迷惑かける患者全てでは
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る