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介護職員の特定処遇改善加算についてですが、

介護職員の特定処遇改善加算についてですが、分配は事業所や施設の自由なんでしょうか? これはパートでも介護福祉士の人にはもらえるのが普通ですか? 介護職員以外の職種(看護師やリハビリ職員、事務員など)には分配されないのが普通ですか?

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回答(1件)

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    加算の支給方法・支給対象・支給条件・支給額は、一定のルールの下であれば事業所の自由です。 始まったばかりの加算なので「普通」というのがまだ全般的に統一されていない状況なので何とも言えないですし、今後も「普通」が設定されることは難しいのではないでしょうか。 例えば職務手当や資格手当、通勤手当など、会社によって手当があるかないか、額がいくらかなどは違いますよね。それと同じで特定処遇改善加算による支給も会社によって違うので、普通かどうかというのは難しいのです。 何よりこの加算は介護業種の種別によって加算率が違い、事業所に入ってくる加算額に結構な差があります。地域性もありますし、なおの事「普通の」基準設定が困難です。 https://gemmed.ghc-j.com/wp-content/uploads/2019/02/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8938.png 私の周りの事業所でも特定処遇改善加算を 〇介護福祉士でも非常勤(パート)には支給しない 〇加算で入ってくる以上に支給する(事業所が手出している) 〇給与じゃなくて賞与で支給している(常勤のみ) 〇介護職員外の職種には支給していない などバラバラです。 ◇ ◇ なお、この加算のルールとして、 A 10年以上介護職として勤務する介護福祉士 B A以外の介護職 C 介護職以外(看護師・PTOT・事務員など) と職員を分ける必要があり、それぞれの支給額は、BはAの1/2、CはAの1/4しか支給してはならないというルールがあります。 Aに40,000円支給する場合、 Bは20,000円以下、 Cは10,000円以下しか支給されないということです。

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