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有給休暇について質問します。 私はある小さい部署の管理職です。 ウチの会社では年に5回必ず特定の日を休むようにと…

有給休暇について質問します。 私はある小さい部署の管理職です。 ウチの会社では年に5回必ず特定の日を休むようにと 有給休暇が設定されています。 しかし、繁忙期には休日出社して仕事をしています。 会社から指示はされていませんが、まわらないので 暗黙の了解です。 休日出社分はもちろん残業代(普段からつかない)も特別手当も交通費(車移動)もつきません。 先日会社から有給を5日分出せと言われたので 設定された日は休んだが、それ以上に休日出社しているから と言い返したら、それはお前が勝手にやったことだろと 言われました。 勝手にやったことですが、休日出勤しなければ会社に損失が出ると思い出社しました。 この場合、有給休暇を出さないといけないのでしょうか? 休んだ日の分を振り替えで充てることはできないのでしょうか? 就業規則には何も書いてありませんでした。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法を厳密に守るので有れば残念ながら会社が言うお前が勝手にやった事だろは正当な理由で有り貴方が日本の弁護士資格を持っ弁護士全員を雇い最高裁迄争っても休日出勤と認められる事はあり得ません。休日出勤や残業と認められるためには会社からの指示が必修です。よって例え残業や休日出勤しないと確実に倒産する事が確定するとしても指示がない以上自分勝手に行った行為で労働と認められません。但し貴方が指示なく残業や休日出勤をしている事を会社が把握し直ちに止め帰るように注意せず黙認しているので有れば指示が有るとして労働と認められる事になり会社に手当を支給する法的義務が発生します。残業や休日出勤と有給は別物です。法律で定められた5日は出す必要が有ります。

  • ブラック企業ですね‼ ブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください‼会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • 会社の指示で休日出勤したなら 振替出来ますが あなたの判断で出勤したなら だめでしょう。 結局無断出勤でしょう? 会社に損失が出ようが出まいが 休みと決まったなら休まなければ だめでしょう。

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  • 休日出社した日の記録は残っていないんですか? 今の時代、出社したのに全く痕跡を残さない方が困難です 仕事でPCを使用するのであれば、ログイン時間は残っているはずなのでその場にいたという証明はできるはずです 休日出勤した場合は、振替休日を与えるか割増賃金を支払う義務が使用者にはあります

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