教えて!しごとの先生
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質問失礼致します。 現在、第1子の産休育休を2018年3月から頂いており、その間で第2子を妊娠しました。 第2子…

質問失礼致します。 現在、第1子の産休育休を2018年3月から頂いており、その間で第2子を妊娠しました。 第2子は来月3月が出産予定です。 今月2月末で夫が退職(自分の都合での退職です。)するのですが 扶養や保険等はどのような手続きが必要でしょうか。 退職して次の仕事に着くまで、保険や年金、扶養はどの様にするのが賢いのでしょうか? 子どもは現在旦那の扶養に入っています。 退職後は私の扶養に旦那も子供も入るということに なるのでしょうか? 旦那の年金は現在厚生年金ですが、 退職すると国民年金になって、次の仕事を始めるとまた厚生年金になると思うのですが、その手続きは自分でする必要がありますか? もし役所等に確認する必要がある場合は、いつの時点か(退職時or就職時、何月時点等)も教えて頂けると助かります。 沢山質問をしてしまい申し訳ないのですが、どなたかお力添えをお願い致します。

補足

補足失礼致します。 2月末で退職と申しましたが 有給消化をするので完全な退職日は 4月20日となります。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたは今社会保険に加入しているのでしょうか。そう思って回答します。 「退職して次の仕事に着くまで、保険や年金、扶養はどの様にするのが賢いのでしょうか?」 ご主人の健康保険、年金について、また子供さんの健康保険をどうするかという質問という事で良いですか。 まず、ご主人、子供さんをあなたの社会保険の被扶養者にできるかどうかという事が重要です。 これは健康保険組合により違います。あなたが加入する健康保険組合(協会けんぽであれば年金事務所)に、退職した配偶者と子供を被扶養者にできる条件、およびその際に必要な添付書類について確認してください。あなたが産休・育児休業中であることも伝えたほうが良いです。 できるという事であればあなたの会社に被扶養者届を出してください。 ご主人について ご主人を被扶養者にできるという事であれば、会社で被扶養者の届を出してください。 そうすると健康保険はあなたの被扶養者、年金は国民年金の第3号被保険者になり、どちらも保険料不要です。 被扶養者にできなければ、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。加入手続きは市役所(区役所、町村役場)で行います。その際「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要なので、退職した会社からもらってください。協会けんぽなら自分で年金事務所で発行してもらえます。 ご主人が再就職して社会保険に加入した時は、 あなたの被扶養者になったのであれば あなたの会社に被扶養者異動届を出して被扶養者を外してもらいます。 国民年金・国民健康保険であれば、国民年金については手続き不要ですが、国民健康保険は市区町村役場で脱退手続きが必要です。その際は新たに加入した健康保険の保険証を持参することが必要です。 子供さんについては あなたの被扶養者にできるときは あなたの会社に被扶養者届を出してください。ご主人と同時に同じ用紙でできます。 あなたの被扶養者にできないときは 国民健康保険に加入することが必要です。手続きは市役所(区役所、町村役場)で行います。「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です。 ご主人が再就職して、ご主人の被扶養者に戻るときの手続きについては、ご主人の場合と同様です。

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