① 住所や本籍の記載は、原則的に都道府県名から記載することになっています。 ただし、 *政令市である場合 *都道府県庁所在地で都道府県名と市名が同一の場合 には、都道府県名は省略してさしつかえない、とされています。 ② 先の①の場合は、都道府県名が省略されていても、容易に都道府県名がわかります。 したがって、改めて本籍について都道府県名記載がある住民票の写しを取り直す必要はありません。
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