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私の職場は原則土日休みですが、仕事が入った場合出なければ行けません。 その代わりに平日で代休が2日与えられます。 で…

私の職場は原則土日休みですが、仕事が入った場合出なければ行けません。 その代わりに平日で代休が2日与えられます。 ですが、平日に代休と取った場合、給料からその日にち分(基本給を日割り換算して)引かれます。 なので土日仕事にでて、平日休めば損になります。 休まなければ引かれませんが、体力が持ちません。 土日休みなのを祈るしかできません。 結局週8日も休めていません。 これは労働基準法的にはセーフなのでしょうか?

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回答(4件)

  • これは、時間外割増の支給に関しては明らかな違法になります。 原則として、定時労働前提で計算した労働時間が週40Hを超過した場合には、時間外割増を支払わなければなりません。 まず、事前に振り替える場合の休日を「振替休日」といいます。例えば、 4/25(土)の休みを4/23(木)に振り替え、4/25は出勤 この場合は、休日を同週の別の日に交換しただけなので、残業(8H以上労働)しない限り割増は発生しません。 これに対し、4/25(土)の休みを4/27(月)に振り替える これは「代休」となります。 この場合、4/20(月)~24(金)の勤務ですでに週40H労働していますので、4/25(土)に出社した分は休憩時間を除いて丸々時間外労働となり、割増(残業扱い)対象です。 但し、4/20(月)に有給休暇を取得していた場合は、4/25(土)まで含めて週40Hとなりますので、4/25分は時間外割増にはなりません。あくまで実働で判断されます。 このあたりはややこしいところです。 質問者さんは連続8日労働とのことで、7日に1日は休ませなくてはならないという一般的解釈からすると違法のようですが、会社の36協定が「変形労働時間制」で申告されている場合は話が違ってきます。 始まり7日をひと固まりにしてそのうち1日は休日である必要がありますが、週の開始日が日曜としている場合、 4/12(日) 休 4/13(月)~4/18(土) 出 ---------------------------------- 4/19(日)~4/24(金) 出 4/25(土) 休 これでも週に1日は休ませていることになりますので、違法になりません。 ですから、8連続出勤についての違法性は、36協定の内容次第になるかと思います。

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  • 祈っても実現しませんよ‼ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • 土日の出勤に対して手当は出ていますか? 出ているなら会社の対応は問題ありません。ですが、出ていないなら違法です。

  • 土日出勤→平日2日代休で本来相殺されている状況 なのに、平日2日分引かれる状況は明らかなやはり、 【労働基準法違反】のアウトでしょうね平日代休あるのに、 何故、その平日2日分給料から引かれなきゃいけないのか、 そもそも、原則:土日休みなら、休日割り増し手当てを 支給されるべきで、その代休を頂く権利があるのに、 代休取った分が引かれるというのはあまりにも理不尽です。

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