弁護士の資格を持っていれば取れる他の資格について。弁理士、税理士、社

会保険労務士、行政書士がありますが、これらの資格は弁護士資格の下位資格ということでしょうか? 例えば税理士試験は受験の条件に日商簿記1級を合格した後に(高卒の場合)5科目合格する必要があります。弁護士は皆、簿記1級程度の知識や税理士試験を突破できる知識があるのでしょうか? また、司法試験を目指す人が、その前段階の力試しで受験できる資格(範囲が大きく被ってる)のは行政書士くらいですか?

補足

例えば行政書士試験に合格した後に司法試験を目指す人が多いと聞いたことがありますが、社会保険労務士試験に合格してから(基礎固め)をしてから司法試験を目指す人などは多いですか?

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ID非公開さん

回答(8件)

  • 別に下位資格ではないですよ。 受験生の母集団は重なるだけ。 似たような学歴というだけだね。 税理士は院免除するからみんな大学院いく。 弁護士は法科大学院という大学院いく。 仕事は全然違うよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 難しい質問ですね。 少なくとも言えるのは、 司法試験…法律検定1級 弁理士試験…法律検定2級 税理士試験…法律検定3級 社労士試験…法律検定4級 行政書士試験…法律検定5級 というような関係ではないということです。 歴史的成立経緯を言うのであれば、日本に近代法がもたらされた当時、司法3職務として証書人(現代で言う公証人)・代言人(現代で言う弁護士)・代書人(その他多くの法律系~士のはじまり)ということで、司法という機能を担うという点では共通していますが、明らかに別物でした。 裁判において本人の代わりに何かを弁論するのが代言人(弁護士)です。裁判を起こすにあたり必要な書面を書くのが代書人(法律系~士)です。 しかし、昔のことですので、代書人は関係ない書面も書いたんです。普通のお手紙とか。字が書けない人も結構いましたからね。 弁護士になる資格がある人は自動的に弁理士その他に登録できるというのは、この時代の制度の名残みたいなものです。 だって、他人が裁判するのを手伝うために、資料を読み込んだり、提出文書を書いたり出来る人が、普通のお手紙を書けないはずはないでしょう? 実際には、代書人の中にも専門的な文書を得意にする人が出て来て、さらにその専門性が認められて「●●専門代書人」というようなものが出来てきます。これが、弁護士以外の「~士」の元祖だという形になっています。 登記および裁判所提出書類専門の司法書士にはじまり(順不同ですが)税務書類担当の税理士とか、知的財産専門の弁理士とか、社保および労務担当の社労士とか。 その結果、司法試験合格者はたとえば弁理士登録しようと思えば出来るけれども、実際に弁理士の仕事を出来るかと言われればかなり難しいと言わざるを得ない、だから弁理士をやろうなんて考える司法試験合格者はほとんどいない…というようなことになってます。 実情、弁護士が他士業に登録なんてしたら「あいつよっぽど仕事がないんだな」ということになって依頼者がつかなくなりますよ。 改めなければいけない制度かも知れませんね。

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  • 上位下位の関係にはなく、各業法による並立的な関係 です。単に昔の立法や特例で、弁護士の有資格者がそ れらの士業の登録や業務をできる、と規定されている だけです。そもそも弁護士法で弁理士や税理士事務を 「当然にできる」とある事自体が、そう思わせる要素 でもあり、士業の過渡期に設けられたと思われる時代 錯誤な古い差別的な規定なのですが。他の資格を現に 弁護士でも税理士や行政書士の業務を熟知していたり、 独力で業務ができる方はそれほど多くないハズですし・・・

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  • 下位資格です。弁護士さんはオールマイティですが、あくまで訴訟関係で報酬を得ています。でも、どの士業行為でも干渉できます。しかし、実務的に言えば他の士業が専門職で名あれど実がなりません。司法試験は国家資格の最高峰です。他の士業試験も国立大学合格程度でないと取得できません。弁護士だから食えるか?そうでもない場合もあります。どの士業を目指すにも、勉学に励んで合格して、開業し、営業努力次第だと思います。

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