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雇用契約書についてです。 内定時の労働条件提示書には、正社員雇用(半年は試用期間、雇用期間の定めなし)と記載されていた…

雇用契約書についてです。 内定時の労働条件提示書には、正社員雇用(半年は試用期間、雇用期間の定めなし)と記載されていたました。 それで内定を受けたのですが、その後いざ雇用契約書を見ると「契約社員(半年間)」に記載が変わっていました。 特にそれに関する説明もなく、先方に確認したところ、試用期間のつもりで契約社員として半年働き、半年後から正社員でとのことでした。 少し不信感が湧いてしまったのですが このまま就職しても大丈夫でしょうか。。

補足

雇用契約書にはまだサインしていません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    中堅企業で人事部長をしています。 通常は試用期間においてはその期間内の労働契約を締結し、その後雇用形態が変わった時点で新たに労働契約を締結いたしますので特に問題はないかと存じます。 たとえば、試用期間内に主さんが大いに活躍され、正社員雇用時に提示されていた条件よりも待遇が上がる可能性もあるわけで、そういった意味から現時点での労働契約のみの締結となるのです。

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