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時短勤務の残業代について教えて下さい。 通常勤務が8時間のところ、6時間で時短勤務しています。 残業をしたら、1時間…

時短勤務の残業代について教えて下さい。 通常勤務が8時間のところ、6時間で時短勤務しています。 残業をしたら、1時間あたりの手当が通常勤務の人の3/4(6時間/8時間 8時間超の1.25倍は考慮しない計算)しかでません。 違法性はないですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 確か所定労働時間内なら残業代は発生しません。(例えば所定労働時間が8時間、時短勤務で6時間労働の場合で4時間残業して10時間働いた場合、8時間までは所定労働時間、残りの2時間は残業代プラスになると思います。)

    2人が参考になると回答しました

  • 月給制などの固定給の場合は、残業した場合の割増賃金は基本給+能力給から計算します。 基本給+能力給(役職手当や資格手当など)を所定労働時間で割れば基礎時給が出ます。 その基礎時給を1.25倍すれば良いだけです。 時短勤務によって基本給が下がったり、労働契約が変更になったりでない限り、基礎時給は据え置きです。 今回の御質問は労働契約の変更はなく、単に時短勤務になってるだけと言う事ですかね。 そうなると、所定労働時間は変更無いので基礎時給も変更なしです。 ただし6時間勤務なのに以前のまま1時間の休憩があるなどの場合は 1日の労働時間は5時間となりますので、1日あたり3時間までは法定内労働です。割増賃金は発生しません。 また固定給の場合は時短勤務と言えど、所定労働時間内であれば残業代も発生しません。

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  • 本来の所定労働時間が1日8時間の場合ですと、短時間勤務(6時間)で最大2時間までの残業であれば、本来の所定労働時間内で収まる時間数ですので、残業時間に含める必要性はございません。

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