解決済み
500枚 労働組合について 緊急!! お知恵を拝借したいです。 自動車部品製造大手企業の関係会社で働いています。従業員は正社員98名、パート43名(内60歳以上のシニア社員が10名) 派遣は30名近くいましたが、全て契約更新せずに今では2人しか いません。 1月から、パートの就業時間を毎日1時間20分カット、(今までは8時間労働) 全従業員一日分給料カット。 今月、来月も稼働日が4、5日減り、其の分の給料は3割カット (7割は国からの助成金で補填) 3月からは、正社員も全て時間短縮の対象とする。 もちろん残業は今年に入ってから基本ゼロです。 子会社なので、基本給もあまり多くないです。 以上のように、最低ラインの基本給もカットされはじめ、 一家の大黒柱の方たちは本当に苦しんでいます。 それなのに、課長以上の役職者の給料はカットもされず。 役付き手当すら満額出ている状況です。 しかし、このような事項は、ほとんど社長以下部長(5名) の朝のミーティングで勝手に決められ、従業員はなすすべがありません。 会社の経営状態の明確な説明もしてもらえず、せっかくの助成金も 会社の運営資金になってしまっている状態です。 ただ現場で働いているだけの従業員が、声を上げたがっています。 でも、何をどうしたらいいのか、 どうしたら上手に会社(経営側)と交渉できるのか。 小さな会社でも労働組合はつくれるのでしょうか? 切迫した状況のなか、すこしでも無駄を減らし、給与に 充ててもらいたいと、皆言っています。 とても我が強く、自信家の社長です。 他の部長たちも、従業員のことをしっかり考えてくれません。 どうしたらいいでしょうか? どんな小さなことでもいいです。 ご教授願います。
1,192閲覧
>小さな会社でも労働組合はつくれるのでしょうか? つくれます。会社規模に限定はありません。もっといえば、労働者の集合体の基礎が会社じゃなくても労働組合の要件を満たします。労働組合を結成することにつき、労働者二人以上の意志の合致で労組成立です。組合成立要件には一切の書面も届け出も承認も要りません。いかんせん「意志の合致」で成立しますから。それで晴れて団体交渉に挑めます。 極端なことをいえば、貴方が隣の席の人に 「労組結成しようぜ」って言って、隣の人が 「いいよ」って言えばそれが労働組合なのです。このように、労組の結成はとっても簡単なのです。 もっとも、使用者側が不当労働行為をしてきた場合には都道府県労働委員会へ救済命令を申立てることが有用ですが、それには都道府県労働委員会の資格審査を経る必要があります。でも、その資格審査といっても準則主義ですから、それはそれでとっても簡単ですよ。 あとは実際の運用ですが、これは労働条件にまつわるありとあらゆることです。何について団体交渉をしなければならないわけでもありませんし、まさに自由に組合活動をされてください。 団結権・団体交渉権・団体行動権・争議権は憲法28条が直接に規定する強烈な権利です。臆することなく活動をされてください。 -追記- たとえば団体交渉事項の一例として、、労働条件を不利益変更されましたね?それが個別的な不利益変更ならば労働者の同意が必要(労基法2条1項、労働契約法3条・8条)です。そのプロセスはありましたか?または就業規則を変更しての不利益変更ならば労働契約法10条に基づかなければなりません。そのために会社の経営状態を社員に説明しましたか?たぶんされていないでしょう? そこで団体交渉事項として「会社の経営状態を社員に説明せよ、とか、そもそも不利益変更には応じない」とか要求しうるでしょう。「さもなくばストするぞゴラァ!」なんてね。それが正しい労働組合の使い方です。 ご武運を!
2人が参考になると回答しました
他の回答者の方がおっしゃられているように、特に届出なく結成でき、団結権・団体交渉権・争議権(正当な争議行為の民事・刑事免責)・労働協約締結権が認められます。 よく分からなければこういったところに相談するのも良いでしょう。 http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/ 以下私なりの見解を述べます。 今問題となっているのは、「収入」と、「一方的な稼働日削減」という点だと思います。これらを前提として話を進めます。 <収入> どういった経緯で稼働日が減少したのかよく分からないのですが、労働基準法第26条には以下のように定められています。 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 従いまして、まずは労働基準監督署に出向き、事情を説明すべきかもしれません。 私は派遣としてデータ入力をしていた際、サーバーの故障で4日間仕事が止まったことがありましたが、「監督署に行きます」といったらあっさり派遣元は60%出してくれました。 監督署に行って相談しても60%出ないのであれば、収入確保の途は ■組合結成&団体交渉→円満解決or紛争となり労働委員会によるあっせん・仲裁 ■休業となってしまった日は別の仕事をできるように、就業規則に副業解禁を明示してもらう(それも団交しないと難しいと思いますが)。 ■転職 以外に解決の途はないと思われます。 <一方的な稼働日削減> 「稼働日が減った分、賃金が下がった」ということは、それ自体至極当然のことです。 ここで問題となるのは、もとから週5日という定められた日数働く契約(労働契約)であったのに、それを一方的に変更するのは許されるのか、というところです。(甘いとか甘くないではなく、「契約」の話です。) これを労働条件の不利益変更といいます。 基本的に「稼働日」「賃金」などは、よほどの零細事業所を除いては、就業規則にそのあたりの労働条件が明示されているはずです。 就業規則は経営側によって一方的に変えることができますが、労働条件に関わる部分については、「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されない」(「秋北バス事件」最高裁大法廷判決S43)ことになっています。 しかし、別にそれを取り締まる法律はありません。 あくまで労働契約に関する問題は労働者(個人・組合)と使用者(会社)の私的自治により解決すべきで、社会的にみて大幅な逸脱があった場合のみ、例えば最低賃金法などが修正するという哲学があるからです。 また、常識として、就業時の契約内容に「細かい部分は就業規則に定める」と書いておいて、入社後に就業規則を変えて労働条件を切り下げるという行為が会社信用に関わる行為であり、労働者から民事裁判を起こされた場合、場合によっては(というか余程の事が無い限り)不利益変更が無効と判断されるので、会社は基本的に不利益変更を行わないという前提があるからです。 従いまして、労働組合を作って労使間の話し合いで解決する以外に方法は無いと思われますが、現実に仕事が無い以上、上記休業補償を出してもらえるよう団交する以外にやることがない気もしますね。もちろん、話し合いがこじれれば労働委員会によるあっせんやらなんやらといった仲裁制度もあります。 まあとにかく、「何もしないで誰かが助けてくれる」ということは、こと労働問題に関してはありませんので、頑張るしかないです。 仮に組合結成をしたことにより何らかの嫌がらせを会社側から受けたら、それは不当労働行為といって重大な違法行為ですので(もちろん会社側が罰せられる)、遠慮なく組合結成しましょう。健闘を祈ります!
賃金をはじめ労働条件は、3つの方法で決まります。1つは、使用者と労働者の「個別契約」にもとづくものです。2つ目は「就業規則で制定」されている場合です。3つ目は、使用者と労働組合との間で締結された「労働協約」による場合があります。 「個別契約」の場合では、賃金カットが双方で合意されれば、労働基準法はじめその他の法律に抵触しない限り何ら問題がありません。また、労働協約において賃金カットにつき締結された場合にも、同様に労働基準法はじめその他の法律に抵触しない限りそれに従わざるを得ません。 「就業規則」の改定の場合では、賃金カットが「不利益変更」(その会社の就業規則の変更が、労働者にとって不利益になる変更)に該当することになりますが、就業規則を制定・変更するのは使用者ですが、その不利益が労働者に受認させることを許容できるだけの、「高度の必要性に基づいた合理的な内容」でなければならない、となっています。そして、その高度の必要性はかなり厳格(会社側に厳しく)に解釈されています。 合理性の有無としては、判例などから、1.就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、2.使用者側の変更の必要性の内容・程度、3.変更後の就業規則の内容自体の相当性、4.代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、5.労働組合等との交渉の経緯、6.同種事項に関するわが国社会における一般的状況などを、総合的に考慮して判断するとなっています。 パートさんの労働時間の縮小は問題ないかと思いますが、管理職の給与が全く減っていないのに、その下の者のみの基本給の 減給は非常に問題かと思われます。 また小さな会社でも労組は作れますよ。団結権(労組の立ち上げ)、団体交渉権、団体行動権(ストライキ)は憲法上、認められています。ですが、素人がするより、連合(http://www.jtuc-rengo.or.jp/)に相談、加入も一つの手、現実的な手(労働問題のエキスパートが存在している)かと思います。
労働組合とは「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」です。 ・結成について 二人以上の組合員(社員)で結成することができます。 ・届出や許可について 届出や許可は一切ひつようありません。 ・一方的な労働条件の変更(給料カット)について 労働基準法第2条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」 この条項に基づき、経営陣と協議を行うべきです。 労働組合を結成する事は簡単ですので、まずはすぐにでも仲間を募って下さい!多ければ多い程組合の力になります!!「数は力也」です!ただ絶対に経営陣にはばれないようにしてくださいね!必ず破壊工作をしてきます!ある程度主要メンバーが固まれば、組合規約を作成→結成大会→組合結成通知・団体交渉申入れ(会社へ書面で通知)→団体交渉→合意(合意までには相当の時間が掛かると思って下さい)ってゆう感じの流れです。 ただ、会社は弁護士に相談するでしょうし、いきなり組合活動となると、かなりの知識を入れる必要があります!もしもご自身で全てを行う自信がなければ、大きな労働組合の下部組織になることをおすすめします。毎月の組合費(3000~5000円)は発生しますが、全てにおいてサポートしてくれますので楽ですよ。 大きなところいうと 日本労働組合総連合会 http://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全国労働組合総連合 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html ただ、一度下部組織に入ってしまうと、恩義もできますし、色々と面倒なしがらみができるかもしれませんので、その辺はご考慮のうえ決定することをおすすめします。労働者は想像以上に法律で保護されていますので、安心してください。 頑張って下さい↑↑↑↑
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る