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旦那が組合保険に加入しています。 私を扶養に入れました。 2か月後組合保険から、 「2ヶ月分の給料明細を提出して下さい。…

旦那が組合保険に加入しています。 私を扶養に入れました。 2か月後組合保険から、 「2ヶ月分の給料明細を提出して下さい。」と、言われ提出しました。 すると、 「月の給料が一定額を超えていますので当保険には加入できません」 と、言われました。 私の保険解約書類は書かず、 「その、保険証は使用できません。」とだけ。 保健加入は、年収での計算ではないのですか? 一度加入した保険、解約書類は書かなくてもいいのでしょうか。 あと、組合保険が会社の給料計算もしています。 言われた言葉が、 「会社は、子供の扶養手当を払いたくないから」 と。 組合保険の方が言えるような言葉なのでしょうか? ちなみに、会社としてはそんなこと思ってないとのことでしたが。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者の基準は、誤解されている方が多いのですが、月額108,334円以上になるとダメです。 質問者さんは、いったん保険証をもらったのでしょうか? 組合としては、その2ヶ月前から資格が無いものとして、そもそも加入していないから、喪失証明書も出せないという事ではないでしょうか。 組合が、給与計算している点はよくわかりませんが、企業の健保組合だと、人事部と兼務している所はあるようです。

  • 健康保険組合側に加入を決める権限が有ります。 年130万円でいいという組織も、12で割った月額より多いとだめと言う組織も有ります。 配偶者も子も同様です。 就職した子も加入にしてるのですか?、なんと金に汚いのでしょうかね。 健康保険組合が勤務先に抗議するでしょうから、冬の賞与に影響するか出世に影響するかです。 質問者の夫の勤務先の全員がブラックリスト入りですよ。 お金には綺麗にしないと。 健康保険は加入と脱退です。 契約するのでは無いので解約は無いし、自ら脱退するのでは無く追い出されるのですから脱退届は不要でしょう。 良くて脱退証明が渡されるでしょう。 退職するなら退職届ですが、解雇なら退職届は提出しませんよ。 会社から解雇通知が渡されるのです。 仕組みは同じです。

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  • 扶養の認定は月額でも判断します。108,334円です。 “解約”については、そもそも扶養となる資格がないので加入自体が無効という考えです。解約手続きは必要ありません。 「子供さんの扶養手当」については、正直なところその通りなのでしょうが、口の出すのはダメですよね。

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