教えて!しごとの先生
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労災について質問です。

労災について質問です。現場監督が本社事務所の階段でつまづき骨折しました。 2週間安静と医師に言われましたが、事務所で書類を本人がどうしてもやりたいということで、2日に一回半日出勤するということです。 保険は上乗せ労災のみ使うと会社側は話していましたが、労基には報告はしなくていいのでしょうか? 会社を起業したばかりでわかりません。教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本件は、①業務起因性があり、②業務遂行性があるので、明らかに業務災害です。報告の手順は以下です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html ①ネット、病院などで、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を入手して請求書を作成して、病院に提出します。 ②病院が、労基署に提出して、労災保険からの給付請求をします。被災者本人も、会社も、医療費の負担はありません。 ③4日以上の休業の場合は、遅滞なく、「労働者死傷病報告」を労基署に提出します。2週間安静と医者に言われたのならば、労基署にも病院から報告が提出されているので、報告対象と考えます。 起業なさったばかりで大変でしょうが、私見では、今後の為に、労基署に相談なさって、教えて貰うべきと考えます。「会社側は話していました」が気になりますが、有期一括であれば、担当者を通さなければならないと考えます。建設業には、独自のルールが多いので、しっかり勉強なさって下さい。 ***** 報告しない場合のペナルティ *** ①労災かくしは犯罪です。 ②労災保険料が上がります。保険料見直しを「メリット制」と言い、労基署が判断します。基本的には病状などで客観的に決まりますが、労災かくしなどの悪質な場合には、ペナルティを課される場合もあります。

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  • 医師の指示により、療養のため休業を要し休業した場合は、所轄労働基準監督署に死傷病報告を提出しなければなりません。療養費に何を使うのか、労災保険を使うかも含めて会社の自由です。

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