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労働基準法の休憩についての質問です。

労働基準法の休憩についての質問です。現在勤務している会社で 09:00~18:00定時 12:00~13:00休憩 という風に定まっていますが、勤務の内容上休憩を時間通りにとることは難しく、僕を含めたほかの社員も時間をずらして取れるときにとって対応しています。 以前させていただいた質問で、休憩が時間通りに取れなくてもその分休憩をつなげて早上がりすることがダメなのは理解しています。 では例えば 09:00~16:30勤務 16:30~17:30休憩 17:30~18:00勤務 このような休憩の取り方は労基法で言う、「労働の途中に与える」に該当するのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働途中に与えればよいというものではなく、全労働者に一斉に付与しなければならないとも定められています(労働基準法34条2項)。 従って 「僕を含めたほかの社員も時間をずらして取れるときにとって対応しています。」 という事自体が違法状態です。 「このような休憩の取り方」は以下の点で違法です。 ・6時間を超える場合途中に45分以上の休憩を与えなければならないという規定(34条1項)に違反している ・各自が勝手にそのような休憩をとるのであれば、上に説明した一斉付与の原則にも違反している。 ただし一斉付与の原則は以下のどちらかの場合は例外として課されません。 (1)物品の販売、理容、運送業、金融、保険、広告、映画・演劇の興行等労働基準法施行規則31条で指定された業種である場合 (2)労使協定で定めた場合 従って 上の(1)か(2)に該当し、 9時から15時までの間に途中45分以上の休憩を取り、18時までの間に合計1時間の休憩をとる という事であれば違法ではありません。

  • 途中には30分しかとれていないので法違反です。

  • 労基法34条では、休憩時間について3つの原則を定めています。 ひとつめは休憩時間の長さと時期で、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は同じく1時間の休憩を「労働時間の途中」で与えなければなりません。 2つめは、休憩時間は原則として一斉に与える必要があります。 3つめは、休憩時間を自由に利用させることです。 御社の対応は、2つ目の原則に抵触します。 除外されるためには、その事業所の従業員の過半数を組織する労働組合、それがない場合は従業員の過半数を代表する者との間で協定を結ぶことが必要です。

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  • 労働基準法ではお書きになったように労働時間中にですから違法とは言えません(皆さん一斉にという事では問題ですが今回はスルーして) ただ、現実論から言えばこの休憩が妥当な時間❓なのかはNOでしょうけどね 経営側はこのような事態が発生する前に対処は必要でしょうけどね

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