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就業規則作成業務の際の「常時」使用する労働者とは、例えば週2日くらい

就業規則作成業務の際の「常時」使用する労働者とは、例えば週2日くらいしか来ない、雇用保険にも加入できない短時間のパートやアルバイトでも、 カウントされるのですか? もしそうなら、アルバイトしかいない個人事業所でも、新たにアルバイトを 採用して合計10人になった時点で、就業規則を作成→届出→労働者に周知 をしなければならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    カウントされます。多少の誤解を恐れずに言えば、日雇契約でない限りすべてカウントします。週1回でも、毎週出勤することが契約されていればカウントします。 例えばスーパーにはたくさんのパートが登録されています。仮に100人としましょう。しかしある時間帯をみれば、ほぼどの時間帯も20人で運営しているとします。この場合100人とカウントされます。

  • 常時ですから、 身分関係なく雇用されてる人物が10人在籍してる・・・ になります。

  • 週2日でも雇用契約を結んで継続的に働いていれば「常時」使用する労働者となりますので、原則としては就業規則を作成→届出→労働者に周知 をしなければなりません。

  • 常用雇用労働者は、期間の定めがない従業員、1年以上継続して雇用している従業員、1年以上継続して雇用が見込める従業員で、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態は関係ないです。役員報酬をもらう役員は含みません。 この条件を満たしていれば就業規則が必要です。 10名以上とありますが、人数に関係なく、就業規則はあった方がいいと思います。 健闘を祈ります。

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