個人事業主が従業員を雇用した場合、雇用保険と労災保険に加入しなければ

ならないと聞きました。(他の従業員はいないので適用事業所ではない)その他の社会保険には加入せず、従業員自ら国民健康保険や国民年金を払った場合、年末調整はどうしたら良いのでしょうか?

補足

住民税の手続きは必要ですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険・労災保険の適用事業は、『原則として、労働者を1人でも雇用する事業』が、雇用保険が強制的に適用される強制適用事業となります。 年末調整は給与から源泉徴収した所得税について過不足があった場合にその過不足を年末に調整するものです。従業員個人が支払った国民年金や国民健康保険の保険料についても年末調整を行うことは可能です。 手順としては (1)社会保険料控除の計算 国民年金と国民健康保険の支払金額(見込額)を合計する。 (2)給与所得者の保険料控除申告書への記入 従業員から提出を受ける給与所得者の保険料控除申告書では、社会保険料控除の欄に「社会保険の種類:国民年金保険料・国民健康保険料」と支払金額を記入する。 (3)添付書類 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要になるので、従業員の方に届いている「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付してもらいましょう。11月頃に日本年金機構から送付され、紛失した場合は再発行が可能です。 国民健康保険料の納付証明書の添付は必要ありませんのでそちらは不要です。

  • 役所に給与支払事業所 みたいなのを届けるのかな? 従業員に給与を支払う際に 雇用保険、所得税、を預かる 住民税は前年の所得から役所が計算して振込用紙みたいなのを 事業所に郵送してきます それが届いたら期日までに、金融機関で納付します

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