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欠勤日数と賞与、次回有給付与日数についての質問です。 子供が4月2日生まれのため、4月1日で育休が切れます。

欠勤日数と賞与、次回有給付与日数についての質問です。 子供が4月2日生まれのため、4月1日で育休が切れます。慣らし保育期間の育休のみの延長不可。 休業申請して、欠勤扱いとのことでした。 慣らし保育期間の有給連続使用も不可… (育休を一歳で延長した同僚は、自治体の条件通り5月末頃の復帰で、生まれたタイミングでかなり損をして、憤りを感じています…) 欠勤するしかないのですが、 何日休んだら次の有給付与日数や賞与にどう影響するかわかりません。 前前年度は年間の公休は119日でした。 この場合、何日休んだら、有給付与日数とボーナス減額がどうなるのか教えていただけますか?

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回答(4件)

  • 何ともやりきれない事になっていますね。 有休は、年間所定労働日数の80%以上を出勤する事で付与されます。 例えば250日出勤すべしだったら、200日出ればOKと言う事です。但し、これを割ってしまうと、その期間についてはいきなり0日となってしまいます。 但し、有休の為の日数計算ではいくつかの救済制度があり、次の期間は休日とはなりません。つまり、出勤扱いとなります。 ①産前産後休業の期間 ②育児休業期間、介護休業期間 ③年休を取得している期間 又、賞与規定は法や条例等によって一斉に決まっているものではなく、会社ごとに異なるのでここでは分かりません。ごめんなさいね。一般論では欠勤日数は考慮されず、予算達成率(部署・個人)のみ、と言う会社も沢山あります。 尚、かなりしっかりした規定をお持ちの会社のようですので、今回の件は単なる思慮不足の気がします。改善要望を強く訴えられては如何でしょうか?

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  • 有給休暇の使用を認めない?有給休暇使用に会社の承認など必要ありませんから、時季を定めて連続使用する。会社が文句を言うのであれば、労働局雇用均等室で相談して会社に助言を求める。有給休暇は、労働日の80%を出勤している事が付与条件ですから、記載労働日数から24日程度だと思います。恐らく、1ヶ月ちょっとの欠勤になろうかと思います。これは、1日出勤をする必要はなく、早退をしても遅刻をしても1日とカウントされます。いずれにせよ、有給休暇が使用できれば、自らが納得も出来るでしょう。電話でも出来ますから、行政に相談して下さい。

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  • 全労働日の8割以上出勤しないと有給休暇の付与はありません。具体的な日数はこれだけではわかりません。 ただし育児休業期間は出勤したとみなされます。 賞与については会社のルールがわからないので、会社に聞かないと法律等で決まっているわけではないのでわかりません。

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  • 給与規定は会社ごとに異なります。 まともな会社なら、いつでもだれでも閲覧できるようになっているので(労基法で義務付けられている)、まずは読んで、不明な点は人事か総務の担当に訊きましょう。

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