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残業時間と有給休暇について

残業時間と有給休暇について当方、1日8hのフレックス勤務をしています。 例えばですが、30日の月があったとして 20日平日、土曜5日、日曜5日、毎日働くと 平日20日×8h=160hが所定時間 休日10日×8h=80hが残業時間 になり、80hが残業代として支払われますよね? (法定内外の割増は考慮せず単純に) ありえない働き方かもしれませんが、 上記の月で有給消費しなくてはならず、毎週月曜火曜に有給を取得した場合、 平日勤務10日×8h=80hとなり所定マイナス80時間なので 残業時間80hはゼロになりますよね?? 残業時間はゼロですが、休日出勤したという事実は消えないので割増分は支給されますか? (休日値段-平日値段) これが有給ではなく振休の場合は、休みを振り替えていることになるので、残業もゼロで割増もゼロですよね? 以前、定時制の会社に勤めていたときは、有給取得しても残業時間が減ることはなかったのですが、フレックスの場合、上記の考えであっていますか??

補足

質問悪かったので変更します、 おかしなところは無視してください、、 30日の月の法定労働時間171h 平日20日所定時間160h 土曜5日出勤40h 実働200時間 実働-所定=40hが時間外 時給1000円 この場合、法定-所定の11hは法内労働で残業代が1倍ですよね?? 40h-11h=29hは法外労働で1.25倍?だと思います。 この月は、残業が40hで、 1000円×1倍×11h=11000円と 1000円×1.25倍×29h=36250円 合計47250円が残業代として記載されると思います。 この月に有給を5日取得した場合、残業はゼロ時間と記載されますか?? 割増の250円×29h分だけ振り込まれますか?? 振休と有給の違いは、結果として割増分が発生するかどうかですよね?? 定時制の場合は、有給を5日取得しても40時間分の1.25倍された残業代が支払われますよね??

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回答(1件)

  • まずフレックス云々は関係ありません。フレックスは勤務時間は同じで出勤時刻がずれるだけですから。 あと例えがよくない。 月の公休数が足らないばあい、足らない分を最後から数えてその日数分休日出勤です。その月に有給を使うとすると有給ではなく、代休扱いにされるでしょうが、問題ありません。

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