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主人が60歳で定年退職後、同じ職場で契約社員として勤務して二年目になります。 社会保険は加入していますが、手当はなにも付…

主人が60歳で定年退職後、同じ職場で契約社員として勤務して二年目になります。 社会保険は加入していますが、手当はなにも付いていません。給与は、現役の時より、数万円の減額でしたが、来年度の契約で、いきなり基本給が10万円減額されていました。 会社の方針という以外の説明はなかったそうです。働けるだけ有難いと、受け入れるしかないのでしょうか? 私も働いてはいますが、なんの前ぶれもなくの減額で、少々戸惑っています。 働けるだけ有難いと、受け入れるしかないのでしょうか?

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回答(1件)

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    契約社員ですから、次年度の契約内容に納得できないなら契約しなければ良いだけです。 契約期間中に一方的に減額されたのなら話は変わりますが。 ただし、同一労働同一賃金の関係上、全く同じ業務で同じ労働時間の仕事で再雇用される場合、責任の度合いも同じであれば、減額して再雇用契約を結んだとしても無効となるケースもあります。 また、雇用契約であれば最低賃金を下回る事は出来ません。 業務委託契約やフリーランスの場合は最低賃金の縛りは無くなります。

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