教えて!しごとの先生
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ご存知の方教えてください。

ご存知の方教えてください。・厚生労働省がコロナ休業支援金制度を出していて、最近更新された対象となる人に日々雇用者も対象になりました。 仕事がある時に働くというのが日々雇用とのことですが、これは歩合制ということですよね? となると、メンズアロママッサージや性風俗といった夜のお店も対象となるのでしょうか? 給料明細は無く、日付不明のいくら稼いだっていう紙はあります。 給料台帳があれば良いみたいですが、◯月◯日に◯円稼いだかハッキリ分かりません。大体で良いんでしょうか。 申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば支援金・給付金の対象となります。 と記載があります。

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回答(3件)

  • 店の経営者があなたの休業前までの1日ごとの給料明細を渡してくれるように頼んでみましょう?断ってきたら、店主は納税とかもしていない可能性もあるからね。明細の書類さえもらえれば、店主の協力・記入がなくても、自力で申請して、支給される可能性はあるよ。これら「メンズアロママッサージや性風俗といった夜のお店」の仕事はちょっとカッコ悪い職種ですけど、現住地の都市・区の社会保険労務士協会の週数回の曜日の無料相談電話で相談してみましょう。この休業支援金給付金とは別の地元の社会福祉協議会の緊急小口貸付15~20万円と総合支援貸付45~60万円もあなたが同居家族の中で唯一の申請者なら、申し込みましょう。

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  • 日々雇用で歩合制は聞いたことないです。少なくとも私は。 対象となる産業に限定はありません。 って、Q&Aに載ってますよ。

  • 給料明細がないと難しいのでは? 自分は去年の4月下旬に緊急事態宣言 出た時に副業先が4月下旬〜5月末迄 休業した時にコロナ休業支援金申請を したが、4月分の給料明細と雇用されてる事業主の証明を添付して、都道府県の労働局から支給の決定通知書ってのが届き5月分だけ支給されたけど。。 しっかりとした証明出来る明細書が ないと申請しても審査で不支給になる 可能性が高いのでは?って思うけど。

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