解決済み
社会保険、年金や健康保険は給与より月額払いの天引きですが、月の途中で退職した場合、年金や健康保険は退職月分迄の支払い済みと考えていいのですか?雇用保険は日数計算ですか?
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社会保険料は退職日の翌日が資格喪失日になり、 資格喪失日が属する月の保険料は不要です。 つまり、 1月30日退社・・・1月31日が資格喪失日なので1月分は不要 1月31日退社・・・2月1日が資格喪失日なので1月分は必要 となります 月の途中退社ならその月の社会保険料は不要です。 雇用保険料は総支給額に料率を掛けるので、日割りとかではなく、もらう給料に応じて払うことになります。
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