ご存知のように、 年収が、社会保険の扶養の基準である年間収入130万円に達すると大変なことになりますが、税金であれば、奥さまの年収が150万円までは、奥さまの収入と世帯の合計手取りが逆転するようなことはありません。収入が多いほど税金は多く引かれますが手取りも多くなります。 ただ、住民税には ①取得割 ・所得に応じてかかる税金 ②均等割 ・一定の収入があると一定額がかかる税金 がありますので、 ②がかからない年収までに抑えれば②がかからなくなります。 ②がかかるかどうかの基準はお住いの市町村で変わり、通常、 1級地(都会)だと、年収100万円 2級地(ちょっと都会)だと年収97万円 3級地(その他)だと年収93万円 のようです。(市町村によっても異なる?) この基準を超える年収になるのなら、130万円未満であれば損得はありません。 なお、103万円以下の時の税額や130万円以内の時の税額はちょっと少ない気がしますが、年収120万円の時の住民税額は2.45万円くらいです。 余計な話かも知れませんが、 ・年収103万円・・・住民税額0.75万円(=0.25+0.5) ・年収130万円・・・住民税額3.45万円(=2.95+0.5) くらいが全国平均だと思います。
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