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健康保険組合の社員は、他人の通院歴を見れると 知りました。過去何年まで見れるのでしょうか。

健康保険組合の社員は、他人の通院歴を見れると 知りました。過去何年まで見れるのでしょうか。また、社会保険労務士も同じように過去の通院歴が見れる権限があると 聞きました。本当でしょうか。 健康保険組合で働く親戚も、社労士の友人もいます。(>_<)

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ID非公開さん

回答(3件)

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    通院歴が確認できるのは、診療情報明細書というものからです。 保管期限は、法的には5年ですが、通常はもっと長期間に保管しています。 10年、20年とか。 健保組合は、全国に1300以上あり、運用の詳細が異なるためです。 ただ、社員といっても、その1300以上の組合のすべてが見られるわけではなく、そこの健保組合のものしか見られませんよ。 そいて、見るといっても、業務で必要でなければ見られません。 電子データのシステムで保管しているので、自分用のパスワードでログインし、何を見たかは管理されています。 職務上、必要なシステムメニューにしかつなげられませんので、職員だからといって、全員が見られるわけでもありません。 健保の職員以外の社労士は、見るすべはありません。 社労士として健保に勤務しているのなら、別ですが。 ただ、社労士が契約している会社の社員から、診療情報の開示が請求されて、代行する場合は、開示された書類を見ることはできます。

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