解決済み
労働基準法では、労働時間について、「使用者は労働者に、休憩時間を除き、1週間について、40時間を超えて労働させてはならない」「1日について、8時間を超えて労働させてはならない」と規定しています(32条)。つまり、「1日8時間以内」「1週間40時間以内」が労働時間であり、この労働時間を超えた分は残業となります。この時間を超えて労働しているにもかかわらず、労働者が残業代を受け取っていない状態を、労働者が使用者にサービスで残業しているとして、「サービス残業」と呼称しています。 とありますが、 所定労働時間が7時間であれば、7時間を超えた分は残業となりますか? それとも、就業規則がどんなものであっても8時間を超えないと残業になりませんか? http://asunaro-law-nagoya.jp/column/c/roudou_151202a.html
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「残業」とは俗称であり、法的な定義はありません。 社会通念上は、契約上の労働時間を超えて働くことを「残業」といいます。つまり、「所定労働時間が7時間であれば、7時間を超えた分は残業となりますか?」は、ご認識の通りです。 割増賃金(労働基準法第37条)とは、別の話です。
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