給料差押えされている期間中の損害遅延金は、発生しているのですか? また、差押え金額は裁判で確定額を差押えで払い切れば終わ…

給料差押えされている期間中の損害遅延金は、発生しているのですか? また、差押え金額は裁判で確定額を差押えで払い切れば終わるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与差押に至る前の、 『債務名義(判決・仮執行宣言付支払督促等)に損害遅延金に支払済みまで年●●%の割合による金員』と記載があるかどうかです。 ●記載があれば、給料差押えされている期間中も延滞損害金は当然に発生します。(毎回の取立日毎に弁済されたものとして、執行費用・利息等・元金の順番に日割りで損害金を計算します。) 但し、債権差押命令(①と言う。)は申立日までの損害遅延金を記載・債権金額を確定しますから、現在の債権差押命令では、確定額を差押えで払い切れば終わります。 債権者次第ですが、未取立分も取立したいと考えるなら、書記官が取立金額を奥書した債務名義を還付してもらい、債権差押申立②を行い、①との差額を新規に差押することになります。 ●記載が無ければ、確定額が総額ですから支払いを終了すれば、債権者が裁判所に取立届・取立完了届を提出して終了です。

  • 裁判所判決文に損害延滞金の支払いが明記されていますと、債務者の 給与を差押えられた金額も延滞金が加算されます。 債権差押命令申立書に延滞金に対しても債権者が請求(差押)できる ように記載をすることが可能です。 画像:債権差押命令申立書です。↓

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