まず、パワハラそのものは会社を舞台にしているにせよ、パワハラ行為者の不法行為です。 その事実をもって会社を訴訟相手にするには、会社の不法行為を立証せねばなりません。よって会社が否認するのは当然と言えば当然なのです。で、捏造も何も、立証責任は訴えるあなた側にあります。 あなたがせねばならないのは、パワハラの事実があっただけでなく、これが会社の不法行為であると、たとえばパワハラを会社が主導していた組織ぐるみであった、あるいはパワハラを受けたいるから善処してくれと会社に申し出たが、無視された、かえって悪化して改善されなかった、と会社の不法行為の立証です。これをせねば会社相手の訴え自体無理筋となります。
裁判になると否定する訳ではなく、否定するので裁判になるのだと思います。 「会社が、原告の誤った行為を指摘して、指導していたのに、原告が上司の言うことを聞くどころか、密かに録音した上で訴訟を提起したことは、悪意のある行為であり、残念に思います。裁判所の担当官の皆様には、入念に精査して頂きたいと思います。」という感じで、現在は、まだ裁判で電子データを精査することはなく、小室録音のパターンを狙うと考えます。 会社は、否定するだけで良いので、仮に社内の正式文書があっても、裁判所に命じられなければ、証拠として提出することはないと考えます。他の論点になったり、それこそ、「捏造だ!」などと言われると、面倒です。資金力と時間(*)では有利なので、一流弁護士の口を武器に、最高裁まで徹底的に争うと考えます。 (*)原告の労働者には寿命があります そもそも、パワハラの有無を裁判で論じることはないと考えます。 原告「パワハラがありました。」 被告「ありませんでした。」 裁判官「わかりました。相違を確認しました。」 で終わり、本題の訴訟物(傷害罪、損害賠償など)を議論すると思います。 面白い水掛け論を何週間も行うのは、ドラマだけです。
パワハラは見解の相違。怒鳴ったところで業務上必要な指導だったと言えばそれで通ることも普通にある。 以上
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