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  • 解決済み

雇用契約についてです。 3月初旬で満了しているのですが、更新が未だにきません。 7月の給料は既にいただいており、…

雇用契約についてです。 3月初旬で満了しているのですが、更新が未だにきません。 7月の給料は既にいただいており、あと数日で満了から5ヶ月経過しそうです。雇い止め(更新なし)の場合、こんなにも放置されるものでしょうか?忘れているのでしょうか? (自分も最近まで気づきませんでした。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約期間満了後、最初の出勤に対して使用者が異議を述べないときは、前の雇用契約と同一の条件で更に雇用をしたものと推定されます(民法629条・雇用の更新の推定)。 法律用語としての「推定力」は、日常の推定ではなく、使用者が拒否するにはその事実を覆すことの立証が求められる、非常に強い「力」です。 雇用契約に、契約書は法定要件ではないので、あなたの場合、既に更新済みということになります。 ご心配には及びません。

  • 3月の満了以降も働いているのですよね。であれば、民法上、契約は更新されていることになります。

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