教えて!しごとの先生
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転職に伴い9月10月が有給消化期間となります。

転職に伴い9月10月が有給消化期間となります。この有給期間中を使い、ウーバーイーツをはじめたいのですが、転職後に次の会社に現職の源泉徴収とウーバーの源泉徴収を提出すればよいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • いえ、違います。 今まで働いていた所の源泉徴収票と新しく働く所の源泉徴収票を持って来年3月に税務署で確定申告します。 その時にUberで稼いだ金額、かかった経費などを申告して納税するんですよ。

  • ウーバーは個人事業主だという情報は得てなかったのか? 個人事業主が得るのは給与ではない。源泉徴収票は給与、退職、年金しかでない。

  • ウーバーは個人事業主になるので、源泉徴収票はもらえないと思います。 前職、現職の源泉徴収票をもらって、自分で確定申告する必要があると思います。

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