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船舶の操縦試験の受験に関して、「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の第99条2号に「小型船舶操縦士又は海技士にあつて…

船舶の操縦試験の受験に関して、「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の第99条2号に「小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し」との条文がありますが、なぜ小型船舶操縦士は操縦免許証を保持しているのに操縦試験を受験する必要があるのですか?2級小型の免許を持っている人が1級小型を取得する場合に関してのことでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    例えば、特殊小型船舶の資格を持っている人は1級や2級小型を受験する際には特殊小型の免許の写しが必要になります。 逆の場合1級小型を持っている人が特殊小型を受験する際もそうです。 その時に免除科目がいろいろ決められていて、その免除の為にその資格の有効性を確かめる為に写しが必要です。 2級小型と海技士(航海)、海技士(機関)を持っている人が1級小型の試験を受ける事は基本的には出来ません。1級の上級学科は免除になるので、申請だけで1級小型になります。 なので、海技士の免状を持っている人も写しが必要です。 あと、有ってはいけない事なのですが、免許を持っていて事故をした、違反をした等に寄って免許の欠格期間内の人が、住所を変えて、養子や結婚をして氏名を変えて、あたかも免許を持っていません!と写しを提出せずに受験すると後で大変な事になります。 ちゃんと受有している免許証の写しを提出しましょう。

  • 「小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し」とあるのでそのままではないでしょうか?。 つまり「小型船舶操縦士」又は「海技士」の資格をもし持っていたら、「操縦免許証」又は「海技免状の写し」を提出しなさいでは?。小型船舶ではステップアップで二級から一級に受験できますし、海技士に受験したりする場合とか、その反対です。もちろん両方とも始めて取得しようとする人は提出する必要が無いというかできません。 小型船舶を持っていても海技士にはなれませんし、その逆もなれませんので海技士の免許を持っている人がプレジャーボートを操縦したいときは小型船舶を新たに取得する必要があります。

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