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休憩時間を会社に拘束されても社員は何も言えないのですか?

休憩時間を会社に拘束されても社員は何も言えないのですか?配送の仕事なんですが、いままでは休憩時間を自由に外出できていました。でも、4月から、昼休憩すら弁当の買い物、銀行以外は外出禁止となります。出る場合はそこの責任者に、理由を話し許可を得なさいと言うものでした。そんな一方的に時間を拘束できるんですか?

補足

配送員は私を含め6人。女性4人男性2人、私は責任者をしていましたが、実質、他の3人の女性におろされました。そこから仲間はずれのいじめともとれる扱いを受けています。今回の問題も、私だけ毎日の休憩時間を外で過ごします。それが気に入らないのだろうと思われます。15年も勤めてるのに・・・いじめで辞めたくありません。唯一の休憩時間を確保したいだけなんです。いいアドバイスをお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    -補足へ- >唯一の休憩時間を確保したいだけなんです。 そりゃそうです。自分を大切にし、他人を大切にすることを知る者なら、誰にもジャマされない休憩時間が必要なのです。それが人間としての誇りであり、それが人権なのです。その人権を担保するために労基法34条があるのです。重く・大切な規定です。軽々しく制約できるものではありません。 >いじめで辞めたくありません そりゃそうです。やめるべきはいじめ"を"やめるべきなのであって、いじめ"で"やめるべきではないのです。 女3人っていかにもタチ悪いからな~ 既に根競べの様相を呈しているのではないでしょうか。私には有用なアドバイスは持ちえませんが、人間の誇をも放棄してしまうべきではありません。気を強く・確かに持って、ご自分が納得できるたち振る舞いをされるのがいいと思います。 -------------------------- 原則と例外、あるいは自由と禁止と許可を取り違えてはなりません。 原則:契約自由。当事者同士どんな取り決めをしようが、国家は放任。レッセフェール。 例外:そのままだと、か弱い労働者は死んでしまうので、国家は労働法を制定。休憩は自由に利用させなければならない(労基法34条)という、強行法規を制定。これが守られるべき最低限度の基準。(労基法1条2項、13条ほか) 例外の例外:労基法34条の解釈として、必要最低限度の制約は許され得る。その結果、外出の届出制程度ならば是認され得る。 よってですね、、外出の届出制は、まあ通常許され得る程度のハナシでしょう。しかしながら、「許可制」は相当程度に合理的な理由があり、労働者が被る不利益を考慮してもなお許可制が必要な場合のみに是認され得るというものです。 届出と許可は全く意味が違うからです。 届出…”自由”があり、単に意思を表示するにとどまる。自由であることには何ら変わりない。自由が妨げられるものでもない。 許可…”禁止”があり、その例外として自由を付与するもの。特別な事情が無い限り、労基法34条の規定を超越して会社には”禁止”する権原も”許可”する権原もない。会社はそんなにエライのでしょうか? この国は封建制度でしたっけ??

  • 会社ごときにそんな権利はありません。 会社になど頼らずに、自営業をするべきです。

  • それによってどんな罰則が科せられるか、 一度やってみてはどうですか? 少しまじめに答えます。 基本的に拘束は出来ないと思いますが、 配送のお仕事をされているとの事。 一目で会社名が分かるような制服もしくは作業着を着ていますか? 企業イメージという観点に立つと、 たとえ自由時間であっても、会社名の分かる状態(服装等)で 街の中をフラフラされたのでは、世間のイメージが落ちる恐れもあります。 社員各々のモラルを信じ、任せたいところですが、 世の中にはとんでもないバカ社員もいます。 そのため会社は変なルールを作って歯止めを利かせようとするのです。 まあ、それ自体がナンセンスなんですけどね。 また、不慮の事故も心配されます。 休憩時間とは言え勤務中の事故は会社にとって避けたい事です。 自己責任と言いたくても、世間はそう見てくれません。 あなたがどうしても納得できないのなら、 外出できなくなった事による心理的影響などを論理的にまとめ、 組合(または社員一同)として会社に話し合いの場を求めるのもありですよね。 配送は危険も伴う仕事なので、心身のリラックスは重要。 外出できないのならリラックスして休憩できるスペースを確保してもらうとか、 あくまでも論理的に、会社に文句を言うのではなく、 科学的根拠や、同業他社の事例を元に、 会社と社員が一緒に職場を良くしましょう!という意思を表に出す方が、 何かと得になると思いますよ。 頭を使って、会社の上層部を手玉に取るぐらいの余裕が必要です。 応援しています!!頑張ってください!

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  • 労働基準法第34条3項「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とあります。 基本的には、休憩時間の過ごし方は自由です。 但し、通達により「事業場内において自由に休憩し得る場合は、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは第34条3項に必ずしも違反しているとはいえない。」ということです。 休憩は自由にしてよいけれど、職場で過ごすことが可能であれば、外出までを無条件で認めることはなく、申告して許可制とすることができます。 ただ、思うに今までは自由だったものが、規則で制限されるというのは、何か理由があるはずです。 業務上、昼休みに誰もいなくなると困るとか、一部の不心得者が昼からの戻りに遅刻しているために、真面目な人まで迷惑を被るなども考えられます。 私は、労使がきちんと話し合って改善するべきことが抜けているように思います。 法律ではどうか、とか、「会社ごときに制限する権利はない」などと、いきりたって意見をいうのは賢くないと思いますよ。 会社は間違っていないけれど、いままで認められていたことだし、昼休みに済ませたい用事もあるので不都合だ、というなら、理由を聞いて交渉したほうがすっきりするはず。 そのうえで、改善策を協議するのが、正しい労使関係だと思います。

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