教えて!しごとの先生
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職場の勤務時間、日数について

職場の勤務時間、日数についてパートで働いてるんですが、特殊な雇用の仕方で 年間を通して同じ職場で短期契約を繋いで働いてる感じです。 9月〜1月、1月〜4月みたいな感じです。 その度に簡単な契約書にサインしています。 そんな雇用のされ方なんですが 9月〜1月の期間だけ勤務時間がちょっとしんどいのです。 9月10月は台風が来ない限りは毎日休みがありません。 去年は11月に月4日休みがあり、12月〜1月にかけては正月休みがあったのみです。 1日の勤務時間が休憩を抜くと6時間です。 これって労働基準法的にはどうなんですか? 季節労働者と言う扱いなので労働基準法には引っかからないんですか? お金は貰えてるんですが毎日はとてもしんどいので台風が来たらとてもラッキーです。 今の職場で働き出してから5年近くになります。 歳も取るし周りの環境も変化し毎日はしんどいのです。 休むと言えば代わりの人が来てくれるので体調不良の時は休めますが 休まないで・・・と言う暗黙のルールみたいなのがあります。 これって労働基準監督署に相談しても何も変わりませんか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 相談だけではアドバイスだけになります。 よってあなたがどう動くか?仲間を集められるか?です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 有期労働契約の各期間は、労使双方が合意すれば、何カ月であっても問題ありません。 労働基準法は、「週1日」又は「4週に4日」(就業規則等が必要)の休日を規定しています。 就業規則等に定めがあれば、11月に「4日」の休日は合法です。 12月と1月は正月休みのみとのことですが、最低でも2か月では「8日」の休日が必要です。 仮に正月休みが「3日」だった場合、不足の「5日」を休日労働として割増賃金(35%)で支払っていれば違法とはなりません。 こうした点を充足していなければ労基法違反となります。 「休むと言えば休める」⇒所定労働日を所定休日に変更する措置であって、法定休日には該当しません。 労基署に相談すれば、どの点が合法で、どの点が違法か、といったアドバイスは受けられると思います。

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  • 法定労働時間超の割増残業代、法定休日出勤時の割増残業代がちゃんと払われていれば(36協定の上限以内であることが前提ですけど)法的問題はありません。ゆえに労基署では扱えません。 5年ルールがありますので、質問者様には今後5年経過時に無期雇用転換を希望する権利があります。無期転換の申請書さえ出せば勤務先は拒否できません。 無期雇用となったら、これまでのような短期での契約はなくなりますので、勤務先が質問者様にこれまでのような勤務時間で仕事をさせることは難しくなるかもしれません。

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