転職後に標準報酬月額が変わる際の社会保険料について表題の件で質問がご

ざいます。 現職では年俸制/14等分したものを12ヶ月毎月と、残り2等分を7月と12月に賞与として支給されています。 転職後は、年収は変わらないのですが年俸制/15等分したものを12ヶ月毎月と、残り3等分を6月と12月に賞与として支給されるそうです。 同じ年俸ですが、月額の手取りがかなり減ってしまうことになります。 本題ですが社会保険料(主に健康保険料と厚生年金)は標準報酬月額で決まると思うのですが、転職先の月々のお給料の金額で決まる(前職より保険料は下がる)認識で合っておりますでしょうか? お優しい方ご教授ください。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 賞与にも同率の保険料が課せら、将来の年金額に反映します。そうすると年計で比較するのでしたら、上乗せとなる通勤手当(月割り)も加味のうえ、月額報酬-標準報酬月額との差がものをいうことになります。 たとえば報酬月額は、月給21万円以上23万円未満は標準報酬22万円とみなして、一律にその額に保険料率をかけ保険料をきめます。月給が21万円ちょっとなら高めの保険料ですし、23万に近い22万円台の月給ですと安めの保険料といえ、それが年間とおしてつみあがるので、ないがしろにできないです。

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