回答終了
会社で総務を担当しています。去年11月から入社された派遣社員の方について、まもなく入社1年となり優秀である事から、12月1日より直接雇用(正社員)としたく、ご本人とも了承を得ております。ただ派遣会社にその旨をお話したところ、紹介料が発生すると言われました。 その方は3か月ごとの更新で現在の契約は11月末までとなっていますので、12月1日から直接雇用にすれば紹介料は発生しないと思ったのですが、法律的にどうなのでしょうか。一般派遣で、紹介予定派遣ではありません。
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まず「職業選択の自由」を妨げる行為ですので(正規雇用になれる機会を派遣会社が奪いかねない)、訴訟されても勝てますよ。 もうその派遣会社と取引しなくても良いなら、「払いませんし今後一切取引もお断りします」って言っても構いません。 まあ大事な派遣元なら相手の顔を潰さないように払う事もありますけどね。 あ、これは派遣スタッフ自身が「仲介されてるだけ」の場合で、派遣元の社員あらば当てはまりません。 その場合は所謂「引き抜き行為」になりますので戦ったら負けます(笑)。
法律は関係ありません。 派遣会社との商取引の話です。 基本契約書、個別契約書などに直接雇用する際の紹介手数料についても記載があると思いますよ。 互いに了承して契約書を取り交わしているので、当然契約書に従わなければいけませんよね。
派遣の契約書をご覧ください。 「契約期間中に派遣者に直接雇用を申し入れる際は、派遣元に有料職業紹介による措置を申し入れる」みたいな文言があれば一般派遣でも契約上紹介料は発生します。
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