解決済み
通関士の勉強をしております。 問題文→輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。正解→✕。設問の場合、関税法第70条の規定は適用される。したがって、税関長に対する輸出申告の際、輸出貿易管理令に規定する輸出の承認を受けていることを税関に証明しなければならない。 とあり、なんとなく正解はできたのですが、「経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物」というのは、そもそもどのような貨物が具体的にあげられるのでしょうか?
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ちんぷんかんぷんですが、そのまま検索したら以下の書類を見つけました。 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/03_law/download_yushutsu/tsutatsu_yushutsurei12-2.pdf
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