派遣は直接雇用しているわけではないですから、派遣元との契約によるんじゃないですか 直接雇用なら、会社の都合による早上がりも休業手当が必要になりますが、働いた分も含めて、その日の給料の60%ですから、60%分働いていたら不要となります。 例えば、時給1000円で8時間労働の場合、1日の給料は8000円ですから、60%は4800円になり、1日の休業手当は4800円となります。 4時間早上がりさせると4000円で、休業手当の4800円には800円不足しているので800円の支払いが必要になり、2時間の早上がりなら6000円で4800円超えてるので支払いは不要になる ただ、休業手当としてはこれで問題ないですが、頻繁にあると契約違反の問題になると思います。 労働者から申し出る場合は、その分の賃金が出ないことに同意すれば休業手当は関係ないと思いますが、派遣の場合はやはり派遣元との契約によるんじゃないかと思いますよ
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る