解決済み
通関士試験の保税地域に関する問題です。 「帳簿を設ける」「設けない」の義務付けに関して、下記のケースがあるようです。帳簿を設ける義務がない場合は、税関長が場所や期間を指定したためという事でしょうか?いまいちこれら2つのケースの違いが理解できません。 Q3-4 保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物について、当該外国貨物を管理する者は、当該外国貨物についての帳簿を設けなければならない。 答え ✕ 保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物について、当該外国貨物を管理する者は、当該外国貨物についての帳簿を設けることを義務付けられていない。関税法30条1項2号 Q3-9 保税蔵置場において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。 答え ✕ 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物のほか、「輸出の許可を受けた貨物」についても、帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。関税法34条の2、関税令29条の2第1項
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素人ですが保税地域は外国貨物を保管するところで、倉主等が自主的に管理するのが基本で、きちんと管理されるように記帳義務が課せられてます。輸出も輸入もです。輸出も輸出許可がでたものは国内にあっても外国貨物です。 で、保税地域でないところに保税貨物を置くのは商品が大きすぎるとか近くに保税地域が無いとか例外的な場合。場所じゃなくて、案件毎に貨物に対しての許可であり、日常的にいつも管理する場所でもないので、記帳義務が課せられてない。他所蔵置許可を受けた時点で既に税関は承知済み。 よって、Q2は輸出の許可を受けた貨物除き、というのが間違い Q1は他所蔵置のことなので記帳義務はない 他所蔵置は保税地域でないところに置くことですから
1人が参考になると回答しました
丸暗記すればいいんだよ 余計なこと考えてると来年も落ちるよ
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